キャバクラ・ホストクラブ等の許可

風営法が改正されました

6月28日に改正された風営法が施行となりました。

今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。

まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。

続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。

新しい風営法に関する相談はお気軽に、お電話またはLINEください。

浜北署にてフィリピンパブの申請

浜北警察署にフィリピンパブの新規申請を行ってきました。

4月に入り、桜がきれいに咲き始めています。

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富士の新規許可の打ち合わせ

富士の新規ラウンジの営業許可の打ち合わせをしてまいりました。

春の開業に向けての新規許可の相談が増えてきました。

許可の取得までは準備期間を含めると約2か月かかります。お打ち合わせはお気軽にどうぞ

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喫煙室設置届

静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。

それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。

しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。

喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。

期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。

クラブの検査→カラオケバー検査→カラオケバーの届出

本日は静岡中央署管轄で、検査2件とカラオケバーの届出を行ないました。

届出や検査は同じ日に重なることが多いのですが、3件あるとそれなりに準備が大変になります。

全てスムーズに行なうことが出来ました。

三島でのキャバクラの検査

三島駅前のキャバクラ店の店舗検査を行なってきました。

昨年12月に申請をしていたお店ですが、新年最初の検査となります。

キャバクラの変更承認検査

本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。

VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。

必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。

年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。

変更承認の店舗検査

本日はフィリピンパブの改装の変更承認の店舗検査の立会いをしてきました。

壁を作ったり、部屋を仕切る時には行く事前に許可が必要です。

今回は、ステージ周りの装飾や壁を移動させて客室の使い勝手を良くする改装を行いました。

年末に向けてお店の改装手続きが間に合ってよかったです。

変更承認許可の店舗検査

本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。

今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。

壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。

さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。

特定遊興飲食店の許可申請

本日は、清水警察署にて特定遊興飲食店の許可申請を行ないました。

当事務所においては、特定遊興の許可を受けるのは4件目。キャバクラ等の許可と比べてまだまだ経験が浅いですので申請に行くときは緊張をします。

申請手続きはスムーズに出来ました。

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