飲食店営業許可

飲食店営業とは

レストラン・居酒屋・バー・定食屋・喫茶店などの店舗を構えての営業や、キッチンカー・露店営業などの移動形態での営業で、飲食物を提供する営業を飲食店営業といい、保健所の許可が必要となります。

こんなとき、お任せください

  1. スムーズに開店したい。
  2. 保健所に行くのが不安だ。
  3. 店舗の内装工事を行いたい。
  4. キッチンカー営業をしたい。
  5. 開店後も法的なアドバイスが欲しい。

報酬(料金)について

55,000円

※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。

※2上記の報酬に加えて、飲食店許可申請料16,000円(静岡市の場合)がかかります。

※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。

※4全て税込価格です。

風俗営業 よくあるご質問

Q 許可が下りるまでの期間は

A 保健所による店舗検査日から約1週間ほどで許可が下ります。検査の日程は各保健所で曜日が決まっていたり、検査数によっては希望する日程で検査を受けられない場合もあります。早く許可をもらうためには、必要書類を早く集めて申請をするかにかかっています。

Q 申請にあたって内装工事をするつもりです。

A キッチン内の床・天井・壁の材質や、厨房設備の基準があり、それをクリアした工事を行う必要があります。無駄のない申請・工事・検査のスケジュールのお手伝いを致します。また、違反となる構造では許可となりませんので、事前のチェックが重要です。

Q 調理師免許を持っていないのですが。

A 調理師免許を持っていない場合、保健所が指定する講習会を受講する必要があります。申請の時点で講習会を未受講の場合は、近い日程で講習会を受講することを条件として許可が下ります。

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