検査

三島でのキャバクラの検査

三島駅前のキャバクラ店の店舗検査を行なってきました。

昨年12月に申請をしていたお店ですが、新年最初の検査となります。

キャバクラの変更承認検査

本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。

VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。

必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。

年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。

変更承認の店舗検査

本日はフィリピンパブの改装の変更承認の店舗検査の立会いをしてきました。

壁を作ったり、部屋を仕切る時には行く事前に許可が必要です。

今回は、ステージ周りの装飾や壁を移動させて客室の使い勝手を良くする改装を行いました。

年末に向けてお店の改装手続きが間に合ってよかったです。

変更承認許可の店舗検査

本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。

今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。

壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。

さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。

伊東マージャン店の検査

本日は、先月に申請をしていた伊東市のマージャン店の警察検査の立会いをしてまいりました。

伊東市までは、静岡かからですと山を越えて約2時間半の道のり。ちょっとした観光気分にもなります。

検査は予定通り、問題も無く終了いたしました。

せっかく伊東まで来ているので、美味しいお魚定食を食べて帰りました。

清水の風俗営業・深夜酒類提供飲食店の検査

本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。

キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。

ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。

特定遊興飲食店(ディスコ)の検査

本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。

ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。

ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。

とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。

特定遊興飲食店の検査

本日は、先日申請した特定遊興飲食店営業の警察検査がありました。

特定遊興の検査といっても、通常の社交飲食店の検査とそう変わりはありません。公安委員会の方が、レーザーを使って営業所内の寸法確認をし、照度計による照度確認と通常通り進みます。

基準として違うのは、社交飲食店ですと客室内の照明スイッチが一括であるという基準がありますが、特定遊興の場合はダンスフロアに限っては照度が低くてもよくなります。つまり調光機が使えます。ダンスイベントの場合は、ムービングライドなどによる照明演出があるためです。

検査は無事修了しました。後は許可が下りるのを待つばかりです。

露天飲食店営業の許可

本日は、露天飲食店営業の許可申請を静岡市保健所にて行ないました。

露天飲食店営業というのは、お祭りやイベントなど、野外での飲食物販売を行なうための許可です。屋台の焼きそば屋などがイメージしやすいかと思います。

通常の飲食店営業は、店舗を構えて厨房にガスコンロや冷蔵庫といった器機を備えて許可を取りますが、露天営業の場合は店舗を構えませんので、店の住所を指定しないで許可を受けることになります。つまり露天許可をもっている方でしたら、どこの場所でも営業が出来ます。
(もちろん、どこでもといっても勝手に路上や公園でやっていいわけではありません。その営業場所を使用する許可は別に必要です。)

さて、露天商営業許可の申請の流れですが、本日申請をして、また後日検査となります。
検査は、通常飲食店ですと保健所の職員が店に来て検査をしますが、露天営業の場合は、ポリバケツや消毒液、ポリタンクなどの必要器材一式を保健所の駐車場まで持ち込んで検査をします。

太陽の光が風営法検査の邪魔になります。

本日は、静岡市葵区両替町のお店の風営法の警察の検査を行いました。

風営法では、照度の基準があり、5ルクス以上あることを照度計にて検査されます。そこで困るのが、窓があり太陽の光が入ってくる場合です。昨晩のうちにお店に行ってチェックしていますので、基準を満たしていることは私は確認していますが、太陽の光が強くて正しい照度を警察が確認できないのです。
そこで、新聞紙を窓に貼って太陽の光をさえぎることにしました。そして、もちろん検査は無事通過です。
窓がふさがれている場合や、厚手のカーテンが掛かっている場合はいいのですが、今回のお店はきれいなステンドグラスでしたので、外の光が入ってきてしまいました。
スムーズに許可を進めるためにいろいろ工夫をしなければなりません。

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