許可業務

伊東マージャン店の検査

本日は、先月に申請をしていた伊東市のマージャン店の警察検査の立会いをしてまいりました。

伊東市までは、静岡かからですと山を越えて約2時間半の道のり。ちょっとした観光気分にもなります。

検査は予定通り、問題も無く終了いたしました。

せっかく伊東まで来ているので、美味しいお魚定食を食べて帰りました。

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

富士のカラオケバー、そして御前崎のフィリピンパブの打ち合わせ

本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。

どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。

打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。

本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります

伊東市での麻雀店の打ち合わせ

本日は、伊東市の麻雀店の新規許可の打ち合わせに行ってまいりました。

静岡から伊東市までは、車で約2時間です。ご依頼さえあれば、どこまででも行きます!

まずは、打ち合わせの前に伊東市役所で必要書類の取得を行ないます。

img_1256.jpg

伊東市役所は、立派な建物です。全体が写りません。。。

そして、伊東駅近くのお店にて、打ち合わせと店舗の計測を行いました。

必要書類は本日全て集めることができましたので、今度伊東に来るときに警察署へ申請が出来そうです。

帰りも、静岡まで2時間。ちょっとした旅ですね。

特定遊興飲食店(ディスコ)の検査

本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。

ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。

ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。

とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。

特定遊興飲食店許可

本日は特定遊興飲食店の許可申請を致しました。今年2件目です。

許可が昨年6月にスタートして、今年にはいるまで申請が無かったのですが、今年に入って2件目。不思議なのですが、同じような手続きが連続します。

面談も問題なく申請が完了しました。

建設業許可申請

本日の業務は、建設業許可の更新申請でした。

風営や入管だけではなく、建設業関係もやってます。

今回の建設業者さんは、電気工事会社です。風営店の電気設備や照明器具などの工事もやっている会社ですし、もちろん当事務所内の電気工事なんかもやっていただいています。

建設業は、毎年の決算報告と5年ごとの更新がありますので、毎年手続きが発生します。その分、変更があったときなどは細かく手続きをしなければなりません。
さて、更新手続きは無事完了しました。

露天飲食店営業の許可

本日は、露天飲食店営業の許可申請を静岡市保健所にて行ないました。

露天飲食店営業というのは、お祭りやイベントなど、野外での飲食物販売を行なうための許可です。屋台の焼きそば屋などがイメージしやすいかと思います。

通常の飲食店営業は、店舗を構えて厨房にガスコンロや冷蔵庫といった器機を備えて許可を取りますが、露天営業の場合は店舗を構えませんので、店の住所を指定しないで許可を受けることになります。つまり露天許可をもっている方でしたら、どこの場所でも営業が出来ます。
(もちろん、どこでもといっても勝手に路上や公園でやっていいわけではありません。その営業場所を使用する許可は別に必要です。)

さて、露天商営業許可の申請の流れですが、本日申請をして、また後日検査となります。
検査は、通常飲食店ですと保健所の職員が店に来て検査をしますが、露天営業の場合は、ポリバケツや消毒液、ポリタンクなどの必要器材一式を保健所の駐車場まで持ち込んで検査をします。

許可証の受け取り

本日は、富士警察署と静岡中央警察署にて許可証の受け取りをしてきました。

申請をしていたお店が許可が下りた場合は、警察署より当事務所までその連絡があります。そして、当事務所が許可証の受け取りをします。
許可が出た日より、営業を開始できますので、お渡しする許可書を店に掲示して営業をしてください。

ところで、お客様より最も多い質問の一つが「許可はいつごろ下りますか」というものです。
「おおむね55日以内」というのが、警察の発表している処理期間ですので、質問にはそのようにしかお答えできません。

とはいっても、だいたいの日数を聞きたいと言われることも多いですので、一部の処理日数をあげてみようと思います。

所轄警察署・申請月・許可月・日数

  • 沼津警察署・7月・9月・46日
  • 富士警察署・9月・10月・27日
  • 清水警察署・10月・11月・54日
  • 焼津警察署・10月・11月・39日
  • 静岡中央署・10月・12月・38日
  • 富士警察署・11月・12月・24日

平均すると40日くらいでしょうか。

もちろん、これは当事務所の申請の一部ですし、今後もこのような日数で許可が下りるかは分かりませんが、一つの目安としてください。

とにかく、早く許可をおろすためには、一日も早く申請をする他はありません。

社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

ページの先頭へ
menu