風営法について

喫煙室設置届

静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。

それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。

しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。

喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。

期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。

前科のある方の許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

深夜酒類提供飲食店の基準について

本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。

相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。

この届出については、お店の基準があります。

  • 午前0時から午前6時までの間の営業をする
  • メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。

上記のようなお店は、届出をしなければなりません。

さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。

お店の廃業届け

  • やむなくお店を閉店させる場合
  • お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
  • お店を別の方に譲り渡した場合

上記の場合は、風俗営業の許可証の返納保健所の許可証の返納をしなければなりません。

許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。

お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。

従業員名簿は用意してありますか?

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。

お店の改装の許可

キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。

壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。

変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。

上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。

今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

行政書士会講習会

本日は、行政書士会の風俗営業関連の講習会に出席してきました。

講習内容は「民泊について」「風俗営業許可事務一般」についての2本立てです。

民泊については、大阪の特区ですでに制度が始まっているようですが、ときときお客様からお問い合わせがある内容です。今年に入っても2件ほどのお問い合わせがあり、注目されていることですので、とても興味のある講習でした。

結論は・・・・。民泊はまだ法律としてはまだ成立していませんし、静岡県の条例でも許可される方向にはないようです。つまり、しばらくは無理ということですね。
自分の家や賃貸アパートを宿泊用に貸し出したい場合は、旅館業の許可をとる必要が出てきます。しかし、トイレや浴室の基準や階段の幅、客室面積など、条件は多岐にわたります。旅館やホテルの為に建築された建物でなければ設備の条件がクリアできないと考えてよさそうです。そもそも、アパートやマンションでは規約で禁止されている場合もあります。

とはいえ、オリンピックに向けて需要があり民泊の法律が整備される可能性もあります。それに期待しましょう。

風俗営業一般については、県警本部の担当者から静岡県の許可状況についてお話をしてもらいました。
昨年、スタートした特定遊興の許可の件数も教えていただきました。すでに許可が出ているのが3件。申請中が1件とのことです。

定期的に講習をうけて、業務の知識を増やしていきたいです。

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外国人の社交飲食店での雇用について

当事務所では、社交飲食店などの許可の取得後に、風俗営業許可についての無料相談を行なっています。

その無料相談の中で質問の多い

「お店に外国人を雇うことは可能か?」ということについてお答えします。

結論を言うと、外国人のそれぞれの方がもつ在留資格によっていい場合も悪い場合もある。ということになります。

まず、前提として雇用をすることが出来る資格は、
永住者特別永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
のいずれかの在留資格を持つ方です。

学校に通っている外国人の方が持っている、留学
旅行に来た方などが持っている、短期滞在
調理師・コックさんなどが持っている、技能
仕事のために日本に居る外国人の家族がもっている、家族滞在
などの在留資格では雇うことが出来ません。

これらの方は、「資格外活動許可」というものを持っている場合がありますが、たとえ持っていても、風俗営業店では働くことが出来ません。

ましてや、在留資格の無い方オーバーステイの方などは絶対に雇ってはいけません。

もし、働くことが出来ない在留資格の方を雇ってしまうと、入管法違反となり、罰金などが科されるほか、風俗営業許可の取消の対象になります。

外国人を雇用する場合の、在留資格(ビザ)の確認は、とても大事です。

風俗営業案内所の設置

「キャバクラ案内所は何の許可ですか?」

先日も、こんな質問を受けました。その時はいつも回答に困るのですが、「風営法上は該当する許可はありません。」とお答えさせていただいています。

なんとも、歯切れの悪い回答であることはわかっています。が、こうしか答えられません。
例えば京都などでは、風俗営業店の案内所の設置についての条例が制定されていますので、条例の規制に合わせて届出をする必要があります。しかし、静岡にはまだそのような条例がありません。
では、静岡では自由に案内所を営業していいのかというと、そうではありません。風営法以外の法律にも違反をしないように営業をしなければなりません。(私が知らない法律の規定に違反している可能性もあることから、あのような歯切れの悪い回答になります。)

ただし、デリヘルなど性風俗の案内所は静岡県条例によって開設が出来ません。

ところで、京都の案内所について、条例での規制は合憲だと最高裁判所の判断が出るもようです。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100777&g=soc
今後、静岡でも案内所規制の条例ができるかもしれません。

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